今まで事故でケガをしたことがない方でも、交通事故でケガをしてしまったら、痛くてツラいだろうなと想像することはできると思います。
しかし、本当にどのぐらいツラいかの程度は本人にしかわかりません。なので保険では、通院した「回数」もしくは「期間」でその苦痛の度合いを測り補償金額を決めています。
回数×8600円 期間×4300円
この2つの計算式の金額が少ない方で慰謝料は支払われます。(治療終了時まとめ払い)
例)30日間で10回通院
①10×8600=86,000円
②30×4300=129,000円
慰謝料は①になる。
例)30日間で20回通院
①20×8600=172,000円
②30×4300=129,000円
慰謝料は②になる。
慰謝料の為に通院するわけではありませんが、苦痛に対しての補償なので、覚えておいて損はありません。